前回の記事でも触れたが、
資金繰りや生活の立て直しを考える中で、
- 助成金
- 補助金
- 各種救済制度
- 融資
といったものを一通り調べた。
ただ、実際に調べてみると分かるのは、
どれも時間がかかる、
書類が多すぎる、
今の状況を詳しく公開しなければならない
という現実だった。
正直、この状況でそれをこなす余裕はなかった。
救済制度を探し回った末に残った「傷病手当」
そんな中で行き着いたのが、
代表(法人役員)でも取得できる傷病手当金だった。
最初は正直、
「社長が傷病手当なんて取れるのか?」
という疑問しかなかった。
役員でも傷病手当をもらえるという事実
調べていく中で見つけたのが、以下の内容だ。
法人の役員(社長、専務、常務等)につきましても、健康保険の被保険者であることから、一般の従業員さんと同様に傷病手当金をもらう権利が発生します。
しかし、役員さんの場合には、労働法上は労働者ではありませんので、給料ではなく、役員報酬が支払われています。役員報酬の額は通常は変動しません。
全国健康保険協会の場合は、添付書類は不要です。
健康保険組合の場合は、その組合により対応が異なります。
「役員の場合も一般従業員の例にならい、出社しなかった場合には役員報酬の一部を減額、又は全額を不支給とする」のような内容を株主総会の議事録に記し、その議事録(コピーでOK)を健康保険組合に提出すればOKという健康保険組合が多いと思います。
ただし、詳細については御自分の加入している健康保険組合に御確認ください。
ネット上の情報を見る限り、
株主総会の議事録を提出すれば申請できる
という流れだった。
だが、すぐに大きな疑問が出てくる
ここで、どうしても腑に落ちない疑問が出てきた。
① 役員報酬を0円にしたら、社会保険はどうなる?
② 傷病手当は「給与の2/3」なのに、
0円 × 2/3 = 0円では意味がない
③ 社会保険を脱退するなら、任意継続になるのか?
調べれば調べるほど、
誰もはっきり書いていない。
誰にも聞けない、答えも返ってこない
人にも聞けず、
無料相談をやっている社労士事務所に匿名で電話もしてみた。
だが返ってくるのは、
- 「ケースによります」
- 「それは顧問契約がないと…」
- 「詳しくは書類を見ないと…」
正直、
答えられないのではなく、答えたくない
そんな印象すら受けた。
救世主から教えてもらった現実的な方法
そんな中で、ようやく教えてもらったのが
次の方法だった。
「議事録を作成しつつ、保険料は変更せずに加入を継続する」
これで全てが腑に落ちた。
実際に行った手順
実際の流れは、非常にシンプルだった。
- 病院で診断書をもらい、休養の指示を受ける
- それを元に、臨時株主総会を実施
- 「休業期間中は役員報酬を支給しない」旨を記載した議事録を作成
- 加入している 全国健康保険協会(協会けんぽ) に申請
- 受理後、傷病手当金が振り込まれる
1人で抱え込んでいる社長へ
この情報は、
同じように悩んでいる社長業の方に向けて書いている。
- 誰にも聞けない
- 調べても答えが出ない
- 制度はあるのに使い方が分からない
1人で抱え込むと、本当に追い込まれる。
この体験が、
回復と立て直しの 一つの選択肢 になれば幸いです。
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